2012年 02月 07日
SI住宅の「登記」について |
SI住宅については、
かつては「登記」が出来ないことが、普及の妨げになっていると言われていました。
しかし、現在では、下記の通り、法改正を伴わない「制度改定」が行われ、
スケルトン状態の住戸を含む建物の引き渡しが可能となっています。
国土交通省
「スケルトン・インフィル住宅(SI住宅)の普及促進に向けた環境整備
-SI住宅に係る登記上の取扱いを明確化-」参照
そこでは、
1,スケルトン状態の住戸(インフィルが未完成の住戸)を含む共同住宅について
→内装・設備が完成した住戸から順次、
建築基準法・消防法の検査等を経て使用することが出来ることとなり、
建物としての使用が可能となった。
これにより、登記手続き上、スケルトン状態の住戸を含む共同住宅全体についての
建物性の認定が可能な状態となった。
2,スケルトン状態の住戸について
→登記申請書の添付資料として認定資料を整備し、
スケルトン状態の住戸は「居宅(未内装)」として登記可能になった。
しかし、一方で、現実的な問題も指摘されています。
(横浜不動産相談所「SI住宅はなぜ普及しないのか?」より)
1,各オーナー毎に再度確認申請を行う必要があり、手続き上、現実的ではない。
2,住宅用家屋の所得にかかる税制上の特例措置が受けられないため、
初めから内装を決めてしまった方が有利になる。
3,品確法上の10年保証、住宅瑕疵担保履行法上の責任が
建設会社か内装業者か曖昧になる。
…これまでも、何度も主張してきたように
集合住宅を「長期的に使う」という視点からは、
スケルトンとインフィルの分離は絶対に重要なことだと考えます。
しかし、現実の進行のためには、
こうした問題が広く一般的に認識されることが本当に必要だと思います。
その為に、この「300年住宅通信」が少しでも役に立てればと思います。
かつては「登記」が出来ないことが、普及の妨げになっていると言われていました。
しかし、現在では、下記の通り、法改正を伴わない「制度改定」が行われ、
スケルトン状態の住戸を含む建物の引き渡しが可能となっています。
国土交通省
「スケルトン・インフィル住宅(SI住宅)の普及促進に向けた環境整備
-SI住宅に係る登記上の取扱いを明確化-」参照
そこでは、
1,スケルトン状態の住戸(インフィルが未完成の住戸)を含む共同住宅について
→内装・設備が完成した住戸から順次、
建築基準法・消防法の検査等を経て使用することが出来ることとなり、
建物としての使用が可能となった。
これにより、登記手続き上、スケルトン状態の住戸を含む共同住宅全体についての
建物性の認定が可能な状態となった。
2,スケルトン状態の住戸について
→登記申請書の添付資料として認定資料を整備し、
スケルトン状態の住戸は「居宅(未内装)」として登記可能になった。
しかし、一方で、現実的な問題も指摘されています。
(横浜不動産相談所「SI住宅はなぜ普及しないのか?」より)
1,各オーナー毎に再度確認申請を行う必要があり、手続き上、現実的ではない。
2,住宅用家屋の所得にかかる税制上の特例措置が受けられないため、
初めから内装を決めてしまった方が有利になる。
3,品確法上の10年保証、住宅瑕疵担保履行法上の責任が
建設会社か内装業者か曖昧になる。
…これまでも、何度も主張してきたように
集合住宅を「長期的に使う」という視点からは、
スケルトンとインフィルの分離は絶対に重要なことだと考えます。
しかし、現実の進行のためには、
こうした問題が広く一般的に認識されることが本当に必要だと思います。
その為に、この「300年住宅通信」が少しでも役に立てればと思います。
by 300nen
| 2012-02-07 20:17
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